第1章 総則
- 名称
- 第1条 本園は天授ヶ岡幼稚園という。
- 位置
- 第2条 本園は、京都市右京区花園天授ケ岡町10番地の17に置く。
- 目的
- 第3条 本園は教育基本法及び学校教育法に基づき、キリスト教精神をもって心身を 発育せしめ、適切な環境をあたえてよい社会性を養い、豊かな美しい品性を 育成することを目的とする。
- 入園資格
- 第4条 本園に入園できる者は、満3歳から小学校就学の始期に達するまでの幼児と する。
- 学級及び定員
- 第5条 本園の学級数及び定員は、5学級130人とする。
第2章 保育年限、学期及び休園日
- 保育年限
- 第6条 本園の保育年限は、1年、2年、3年及び4年とする。
- 学期
- 第7条 一年を次の三学期に分ける。
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- 第一学期 4月1日から8月31日まで
- 第二学期 9月1日から12月31日まで
- 第三学期 1月1日から3月31日まで
- 休園日
- 第8条 本園の休園日は次の通りとする。
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- (1) 日曜日(必要ある時は、これにかわる曜日)
- (2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日
- (3) 土曜日は休日となります
- (4) 夏季休園 7月下旬から9月上旬まで
- (5) 冬期休園 12月下旬から1月上旬まで
- (6) 春期休園 3月下旬から4月上旬まで
- (7) 開園記念日
- 臨時休園
- 第9条 非常災害、その他急迫の事情がある時は、臨時休園することがある。
第3章 教育課程、教育日時数及び教職員組織
- 教育課程
- 第10条 幼稚園教育要領の示すところに従い、幼児の心身の発達に応じて教育課程を 編成する。
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- 健康心身の健康に関すること
- 人間関係人とのかかわりに関すること
- 環境自然や身近な環境とのかかわりに関すること
- 言葉言葉の獲得に関すること
- 表現感性と表現に関すること
- 第11条 年間教育週数は、39週以上とし、1日の保育時間は、午前9時から午後2時まで とする。ただし、保育時間については、季節により多少変更することが ある。
- 教職員組織
- 第12条 本園に次の教職員をおく。
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- (1) 園長
- (2) 主任教諭 1名
- (3) 教諭 4名以上
- (4) その他職員 1名
- (5) 園医 1名
- (6) 歯科医 1名
- 2 園長は園務を処理し、所属職員を指揮監督する。
第4章 入園、休園、転退園、修了及び表彰
- 入園許可
- 第13条 入園については、選考のうえ、園長が許可する。
- 入園案内
- 第14条 入園しようとする者は、所定の申込書に入園検定料5,000円を添えて保護者 から提出しなければならない。
- 休園、転園及び退園
- 第15条 休園、転園及び退園しようとする者は、その理由を記して保護者から園長に 届け出なければならない。
- 第16条 転居その他の理由により転園の必要を生じた時は、保護者より理由を記して 園長に願出し、園長が適当と認めた時は在園証明書を発行する。
- 修了証書
- 第17条 園長は所定の教育課程を修了した者には修了証書を授与する。
- 表彰
- 第18条 園長は適当と認めた者を表彰することができる。
第5章 保育料及び入園料
- 保育料
- 第19条 保育料は月額22,000円とし、毎月5日までにその月分を納入しなければならない。
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- 3年及び4年保育は、3年及び4年保育維持費2,000円を含む合計24,000円とする。
- 2 園長は、所定の手続きを経た者に対し、第1項の期定にかかわらず、保育料 を軽減することができる。
- 入園料
- 第20条 入園を許可された者は、入園料70,000円を所定の期日までに納入しなけれ ばならない。
- 返還等
- 第21条 納付した保育料及び入園料等は返還しない。但し、特別な理由がある場合、 その全部又は一部を返還する。
第6章 園児及び保護者心得
- 第22条 園児は常に制服を着用し、制帽を用いるものとする。
- 第23条 園児にして伝染病等の疾病に罹り他人に影響を与えるおそれがある時は、欠 席療養させることがある。
- 第24条 保護者は園児に関して常に本園との連絡をとるものとする。
第7章 雑則
- 細則
- 第25条 この園則の実施について、必要な細則は、園長が別に定める。
- 附則
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- 1 この園則は平成16年4月1日から実施する。
- 1 この園則は平成28年4月1日から実施する。